1953-06-23 第16回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
このため昭和二十五年、船主相互保険組合法が制定され、木船船主が相互に相集まつて結成する木船相互保険組合によつて相互保険を行い得ることとなつたのでありますが、この木船相互保険組合の保険事業には、再保険を引受ける機関がないのでありまして、これは保険事業として危険きわまりないものであります。
このため昭和二十五年、船主相互保険組合法が制定され、木船船主が相互に相集まつて結成する木船相互保険組合によつて相互保険を行い得ることとなつたのでありますが、この木船相互保険組合の保険事業には、再保険を引受ける機関がないのでありまして、これは保険事業として危険きわまりないものであります。
このため、昭和二十五年、船主相互保険組合法が制定されまして、木船船主が相互に相集つて結成する木船相互保険組合によつて相互保険を行い得ることとなつたのでありますが、この木船相互保険組合の保険事業には再保険を引受ける機関がないのでありまして、これは保険事業として危険極まりないものであります。
現在、木船保険は木船相互保険組合によつて相互保険を行つておりまするが、この保険事業には再保険を引受ける機関がありません。また、この組合は基礎も薄弱で、信用度も微弱であります。ために、保険隻数は全援帆船の一割にも達しない状況であります。
このため、昭和二十五年、船主相互保険組合法が制定され、木船船主が相互に相集つて結成する木船相互保険組合によつて相互保険を行いうることとなつたのでありますが、この木船相互保険組合の保険事業には、再保険を引受ける機関がないのでありまして、これは保険事業として危険極りないものであります。
このため昭和二十五年、船主相互保険組合法が制定され、木船船主が相互に相集まつて結成する木船相互保険組合によつて相互保険を行い得ることとなつたのでありますが、この木船相互保険組合の保険事業には再保険を引受更ける機関がないのでありまして、これは保険事業として危険きわまりないものであります。
このたびの漁船損害補償法案も、表面いかに粉飾を凝らしましても、一皮はげば、マッカーサー・ラインの一方的廃止後の侵略漁業の復活、これらに伴う大型漁船の拿捕、抑留等の損害補償を、零細な小型漁船から取上げた保険料によつて、相互保険の美名のもとに、その犠牲に供する結果となることは、もはや疑いはございません。かかる観点から、日本共産党といたしましては、この法案には反対をいたします。